こんにちは、fummyです!
このブログを始めて8ヶ月。はじめは「書く力を伸ばしたいな〜」という思いでなんとなーく始めたわけですが、なんやかんや収益が生まれるくらいに育ってきました。これもひとえに読者の皆様のおかげっす。ありがとうございます。
てなわけで、勤めている会社の給料以外にも収入が発生してしまっているので、確定申告について考えないといけなくなりました。
しかし、問題がひとつあしまして……。

まさか自分が確定申告をするとは思ってもなかったので、そんな勉強をしたことなんて一度もありません。
けど、確定申告は毎年2月16日〜3月15日の間にすればいいってことだったんで、申告日までまだ時間がある!(ちなみに執筆時は12月末)自分は準備をしないと、だいたい大損こくタイプですからね。ここでしっかりと勉強しておいて、損しないようにしないとね。
ということで、ここからは俺と同じように確定申告を始めて行う副業ブロガーに向けて勉強したことをまとめてみました。
もくじ
副業の年間所得が20万円を超えていれば確定申告が必要
そもそも、確定申告は、「しなければいけない人」と「しなくてもいい人」がいます。
で、その「しなければいけない人」っていうのが、副業の年間所得が20万円を超えいている人のこと。それ以外の人は確定申告をする必要がないので心配しなくていいです。(参考:在宅ワークの気になる確定申告のやり方!脱税しないためにここでしっかり身につけましょう!)
話はそれますが、年間20万円って月1万5千円以上は稼いでいる計算ですからね。ブログでそのぐらい稼ぐのはそれなりに難易度高いです。まあ、胸張って「ブロガー」と名乗ってもいいレベルだと個人的には思っています。だから確定申告をするようになるのは、ある意味ブロガーとしての勲章的なものなのかもしれません。
所得とは「売上−ブログ運営にかかった経費」のこと
さて、今しがた確定申告の必要がある人は「副業の年間所得が20万円を超えている人」と書きましたが、注意してほしいことがあります。それは、所得とは売上のことではないってことです。
そもそも、所得とは売上から経費を差し引いた額のことをいいます。
当然ですが、ブログ運営にも経費はかかっていますよね。
例えば、
- サーバー代
- ドメイン代
- インターネットの通信費
- パソコン購入代
- 記事のための書籍購入費
などなど、ブログ運営に使ったものは経費として算出することができます。

なので、売上からこれらの経費を差し引いた「所得」が、年間20万円を超えなければ確定申告をする必要はないってことですね。
ってことで、fummyの結論。
俺、確定申告の必要なし笑
そう、ひよっこブロガーであるfummyは20万円もブログ所得がなかったので、確定申告の必要がありませんでした笑。
来年は確定申告できるように頑張らないとな〜。その時のために今しっかり勉強しておきたいと思います。
確定申告は2月16日〜3月15日の間に行う
リードにも書きましたが、確定申告は毎年2月16日〜3月15日が期間となっています。もし2月16日、もしくは3月15日が土日だという場合には休み明けにズレるという感じです。
ちなみに、税務署は普段土日は休みなのですが、確定申告の期間に限り、日曜日も受け付けているところがあるみたいです。
わざわざ確定申告のために仕事を休むのは億劫ですからね。日曜日にやっているタイミングがあればそこを狙って行くのがベターです。
申告期限を過ぎるとペナルティがあるので注意!
じゃあ申告期限を守らなかった場合はどうなるのか?実は、申告期限を守らないと税金が加算されるペナルティを受ける可能性があるので注意してください。
申告期限を守らなかった場合のペナルティは次の4つです。
1.無申告加算税
無申告課税は、50万円までを15%、50万円を超える部分に関しては20%の加算税がされる制度です。
仮に年間150万円の所得があったとすると……
50万円 × 0.15 + 100万円×0.2 = 27.5万円
上の計算式にある通り、27.5万円ものペナルティを受けてしまうというわけです(怖い)。
税務署から指摘される前に納税すれば5%の加算税で済む
ただし、税務署から指摘される前に納税すれば、すべての所得に対して5%の加算税が発生するだけで済みます。
上の例の通り150万円が所得の場合だと、加算税は7.5万円。つまり、税務署から指摘される前に素直に申告すれば、20万円の追徴課税を逃れることができるということですな。
これは一例で金額が大きくなればなるほど追徴される金額も大きくなります。申告し忘れに気づいた時点で素直に税務署に行ったほうがよさそうですね。
期限から1ヶ月以内に申告すれば無申告課税がかからない場合もある
また、期限から1ヶ月以内に申告すれば無申告加算税がかからない場合もあります。その場合というのが次の2つの要件をすべて満たす時です。
- その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること
(出典:国税庁:確定申告を忘れたとき_平成29年4月1日現在法令等)
ちなみに、2番にある「一定の場合」とは以下の2つのいずれも満たしている状態のことをさします。
- その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
- その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
(出典:国税庁:確定申告を忘れたとき_平成29年4月1日現在法令等)
平たく言えば「ズルするつもりが全くなかった場合は、申告期限から1ヶ月遅れて申告してもOKだよ」ということです。
ただ、「めんどくさいからあとでにしよ〜」は期限内申告をする意思がなかったと見られてしまうので通用しません。これはあくまでも悪意のなかった人に対する救済的な措置なので、確定申告は必ず期限内に行うようにしてください。
2.延滞税
延滞税とは、遅れた分の利息がついてしまうペナルティです。
そのかかってくる利息というのが以下の通りです。
- 納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
(出典:国税庁:延滞税の計算方法)
正直、「ちょっと何言ってるかわからない」って人もいますよね笑。大きい声では言えないが自分もそうです。
ちなみに、延滞税がどれぐらいかかるかは国税庁のホームページで簡単に計算することができます。よろしければこちらをクリックしてご利用ください。
3.重加算税
これは申告期限を守らなかったというより、所得隠しや事実の改ざんなど、不正行為があった場合に適用されるペナルティです。
紹介する3つのペナルティの中で最も重く、税額に対して40%の追徴課税が課せられます。
ちょっと半端ないですよね笑。このように確定申告でズルをすると重いペナルティが待っていますので、くれぐれも不正行為だけはやめてくださいね。
4.青色申告の取り消し
期限後申告が2年連続になってしまうと、青色申告が最低3年間はできなくなってしまいます。
青色申告については後ほど詳しく解説しますが、65万円の特別控除を受けれなくなってしまったりするので、なかなかの痛手です。
確定申告はできるだけ遅れずにきちっと済ませることが大切です。
青色申告と白色申告どっちで申告するのが得なのか?
確定申告には青色申告と白色申告という2つの方法があるのは知っている人も多いかと思います。
問題は「ぶっちゃけどっちで申告するのが得なのか?」っていう話です。
その前に、青色申告と白色申告の違いについてわからない人もいると思うので、両者の内容を勉強していきましょうか。
手間はかかるが青色申告のほうが節税効果は高い
青色申告の特徴を大雑把に言えば、「節税効果は大きいが手間がかかる」といったところです。
青色申告のメリットデメリットを簡単に表に表すと、
メリット | デメリット |
|
|
以上のようになります。
では、そのひとつひとつについて詳しく解説したいと思います。
節税効果が大きい!青色申告の3つのメリット
まずは、青色申告のメリットについて説明します。青色申告のメリットは表にもある通り以下の3つです。
1.最大65万円の特別控除が受けられる
青色申告が節税効果が高いと言われている理由は、最大65万円の特別控除が受けられるからです。65万円もの控除が受けられればだいぶ税金も軽くなりそうですよね。
2.赤字を繰り越せる
また、赤字を翌年から3年にわたって繰り越して、売上から差し引くことがでます。そのため、来年分以降(最大3年)の納税額も軽くできるという技が使えるっつーわけです。
3.親族に対する給与を経費計上できる
親族に対して給与を支払っている場合、青色申告を行えばそれも経費計上することが可能です。
ただし、以下の3つの要件を満たさないといけません。
- 青色申告者と生計をともにする配偶者、あるいはその他の親族であること
- その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
- 専従者であること(会社に勤めている親族はダメ)
(引用:個人事業主メモ)
親族に対する給与も経費計上できるようになると、経費分もグッと上がるため税金も軽くなることが簡単に予想できますよね。
手間がかかる…青色申告の2つのデメリット
次に青色申告のデメリットについてですね。
1.事前承認が必要
青色申告は、確定申告をする前に税務署に対して「私は青色申告で確定申告します!」と申し込みをして、そん承認をもらわないといけません。これを青色申告承認申請といいます。
青色申告承認申請にも期限がある
ちなみに、青色申告承認申請にも期限が設定されています。
白色申告から青色申告に切り替える場合 | 確定申告する前年の3月15日まで |
新たに事業を開業した場合(1月1日〜1月15日までの間) | 確定申告する前年の3月15日まで |
新たに事業を開業した場合(1月16日以降) | 開業の2ヶ月後まで |
このような期限が設定されているので遅れないように注意が必要です。
もし遅れた場合はその年の確定申告は青色申告で行うことができません。つまり65万円の特別控除などのメリットがなくなってしまうので、必ず遅れないようにしてください。
2.帳簿の付け方が複雑
青色申告は、複式帳簿という付け方をしなければいけないため、帳簿の付け方が面倒になります。つーか、ここが一番の難関ポイントです。なぜなら、複式帳簿をつけるには簿記の知識が必要だから。
例えば以下のような言葉の意味を理解していないと厳しいかと思います。
- 借方
- 貸方
- 損益計算書
- 貸借対照表
上記の用語の意味がわかっている方はおそらく簿記を勉強したことがある人なので、自分で帳簿をつけられるかもしれませんが、それ以外の人はぶっちゃけ無理ゲーな気がします笑。
ちなみに、複式帳簿よりも簡単な単式帳簿の提出でも青色申告はできますが、その場合の控除は65万円から10万円に減額されてしまいますので覚えておきましょう。
白色申告は節税効果がないぶん手続きがラク
今度は白色申告について見ていきましょうか。
先ほどの青色申告と同じように表にするとこんな感じです。
メリット | デメリット |
|
|
お気づきかと思いますが、白色申告には節税面でのメリットはありません。その分青色申告で面倒だった手続きがかなり簡単にできるようになっています。
青色申告で必要だった事前申請も必要ないし、帳簿も収入と支出を表した簡単なもので構いません。家計簿と同じような感覚でつけたものでOKだそうです。
他の副業ブロガーの「確定申告してきた」系の記事を見てみると、白色申告にしている人は結構いますね。そして税務署の対応も結構ラフな感じっぽくて、
- 3分で終わった
- 拍子抜けだった
- 秒で終わった
などの感想を書いている人たちが見つかります。手間が減るってだけでそれにかかるストレスも相当減らせますから、白色申告を選ぶメリットはそういうところなんだと思います。
節税したい人は青色申告を、手間を省きたい人は白色申告を選ぶべし
ここまでをまとめると、
- 青色申告は手間はかかるけど節税効果が高い
- 白色申告は節税効果はないけど手間がかからない
って感じになります。だから、節税をとりたい人は青色申告を、手間を省きたい人は白色申告で行うのが一番いいかなと思います。
クラウド会計ソフトを使えば青色申告も簡単にできるよ
「青色申告ってやり方よくわからないし面倒くさそうだけど、青色申告で節税したい〜」って人も多いかと思います。
ぶっちゃけ最大65万円の控除を受けられるのはでかいですからね……。
そんな人にはクラウド会計ソフトがオススメです。
例えば有名な「freee」なんかは、簡単な質問に答えるだけで青色申告が行えちゃえます。

下のような感じの質問に答えるだけで青色申告が行えちゃうので驚きですよね。

出典:クラウド会計比較ナビ
しかも、月額980円。青色申告にすれば絶対に年額以上の節税はできますから、絶対にこっちにしたほうがおトクです。

しかも、freeeは無料お試し期間もついているので、合わないと思ったら解約することもできます。
とりあえず無料トライアルだけやってみて、自分に必要かどうか判断してみて確定申告にのぞんだほうが賢いかと思います。
確定申告は郵送でもOK!税務署に行く時間を節約するテクニック
実は、確定申告は郵送でもできます。というか、確定申告の時期って税務署が激混みするので、郵送で行なったほうが絶対ストレスが少ないです。
3分くらいの手続きのために何時間もまたされるのは苦痛でしょうがないですよね。ということで、郵送を使って無駄な時間を浪費するのを防ぎましょう。
郵送する際に覚えておくべきことは以下の通りです。
居住地を管轄する税務署に送る
宛先は、居住地(または事務所所在地)を管轄する税務署に行なってください。以外と自分の住所をどの税務署が管轄しているかは調べないとわからないものです。
間違って他の税務署に送ってしまわないように気をつけてください!
必ず「郵便物」として送る
確定申告書は必ず郵便物または「信書便物」として送らなければなりません。これ決まりです。うっかりゆうパックなど荷物扱いで送ってしまうと受け取ってもらえなくなる可能性もありますから絶対にやめてくださいね。
送る時は郵便局に持っていって窓口の人に対応してもらえば安全かと思います。
消印の日付が提出日となる
最後、郵送の場合は消印の日付が提出日として扱われます。
「3月15日まで郵便局に持って行けた〜。なんとか間に合ったわ〜」なんてアホな人はいないと思いますが、それではどう考えても間に合ってないと思われます。
郵送で確定申告をする際はギリギリにならずに余裕を持って郵便局に持っていきましょう。
さいごに
来年はこのブログも確定申告できるぐらいまで育ってくれたら嬉しいのですが、そのためにはまず自分が頑張らないといけないですね。
とりあえず確定申告することになったらfreeeなどのクラウドサービスを使って青色申告してみようかと思います。そっちのほうがおトクだしね〜。
そうするとなんだかんだ経費計上できて所得が20万円に届かなかったとかまたありそう笑。
とにかく今勉強できてよかったぜ〜。
あと、所得があるのにも関わらず申告をしないのはダメですよ。そういうのって必ずバレるらしいですからね。
そうすると重課税のペナルティを受けることになってあとあと痛い目を見ます。
所得があることに胸をはって堂々と確定申告をしてみたいですね。